会社開設について
About Establishment of company
設立条件
シンガポールは東南アジア発展の核心地帯として、世界で有名な金融と貿易センターであり、世界の多くの有名な企業がシンガポールに国際本部を設立している。ますます多くの中国人企業がシンガポール企業に登録し、国内企業の世界進出の有力な足がかりとなっている。
1.優遇税制:シンガポールの税制は簡単で、税率が低く、登録シンガポール会社は更に関連する免税優遇を享受することができ、同時にシンガポールは相続税を徴収しない。
2.国際貿易優勢:シンガポールの優越な地理位置は、国際貿易のために便利な交通を提供する。シンガポールは属地課税国であり、本当の意味でのオフショア貿易を実現することができる。
3.国際融資の優位性:シンガポールに立脚する会社は、現地の多元化した資本市場を利用し、500社以上の現地あるいは外国の金融機関が提供する良質な金融サービスを享受することができる。
4.国際イメージを迅速に向上させる:シンガポールは国際的に有名な金融センターとして、シンガポールの会社を登記すると企業のブランドイメージを提供することができ、企業の国際的な知名度と競争力を向上させる。
5.ブランドの保護に有利:シンガポールは一連の知的財産権保護の法律法規を持っていて、シンガポールは一連の知的産業活動のハイエンドの各環節ですべて企業に付加価値を増やすことができて、シンガポール商標を登録することは企業ブランドの保護に有利である。
設立プロセス
1.シンガポールの会社名を提供する:シンガポールの会社名は英語名でなければならず、現在中国語名の登録を受け入れていない。
2.登録住所:シンガポール会社はシンガポール現地の登録住所を提供しなければならない。普通の登録住所は代理秘書サービス会社が提供することができる。
3.営業範囲:シンガポール会社は最大2つの営業項目を選択できます。
4.登録資本金:シンガポール会社の払込資本金は最低1新元から、最高に上限がない。
5.シンガポール法人の役員は、18歳以上の自然人であり、1名以上の役員で構成されるものとし、少なくとも1名の現地法人役員を含むものとし、現地法人役員の身分証明書(またはパスポート)、持分比率及び役員身分証明書(またはパスポート)の写しが、登録代理店により提供されるものとする。
6.会社の法定秘書役:いずれの会社も、設立後6カ月以内に法定秘書役を選任するものとし、通常は登録代理店がこれを提供するものとする。